規約

平和とくらしを守る北九州市民の会

平和とくらしを守る北九州市民の会は、市民のみなさんの要求、対話をふまえ、日本国憲法をくらしに生かし、住民自治により、市民のいのち、くらし、権利をまもり発展させる、広範な市民運動の推進と交流を行なうことを目的としています。

会則

第1条(会の目的)

この会は、市民の要求、市民との対話をふまえて、憲法をくらしに生かし、市民生活、教育、環境、平和を守るための諸運動の推進と交流を日常的に行なうことを目的にします。

第2条(会の名称)

この会の名称は、「平和とくらしを守る北九州市民の会」(略称:市民の会)とします。

第3条(会の構成)

この会は、会の目的に賛同する団体、個人会員をもって構成します。

第4条(会の事業)

会の目的を達成するために、会は次の事業を行います。

1、 市民の要求と対話を基礎に、広範な市民運動を推進し、住民自治能力を高めていくためのあらゆる事業を行います。

2、 北九州市政に関するあらゆる分野での民主的な討議と分析を基礎に、市民の要求を実現させるための政策提言をし、市政に反映させる取り組みを行ないます。

3、 市民との日常的な運動と交流・対話により、市民ネットワークを広めていくために、定期機関紙・ニュースの発行や、ウエブページによる日常的な発信をしていきます。

4、 必要に応じ、講演会、学習会や市民要求に根ざした市民集会等を開催し、広範な団体・個人に呼びかけ、会の発展と拡大につとめます。

5、 区民の会の発足・発展や、専門領域での部会の設置等、多様な運動形態を追求していきます。

第5条(事務所)

会の運動をすすめるために、事務所を北九州市内に置きます。

第6条(会の運営)会の運営は、参加団体及び個人の総意と自主性を尊重し、対等、平等の立場で行います。

第7条(機構と役員)

会の運営のために、次の機構をもうけます。

1、総会

総会は年一回開催し、幹事会の報告を受け、運動の交流を行う。

2、幹事会

幹事会は、会の最高決議機関であり、代表委員、幹事、及び事務局で構成します。

3、代表委員

代表委員を若干名置きます。代表委員は会を代表し、幹事会で選出します。

4、幹事

幹事は加盟団体及び各区民の会から、原則として各1名を選出し、個人会員からも幹事を選出します。

5、事務局

会の日常的な活動を運営するために、幹事会のもとに、事務局を置きます。

事務局は、常駐の事務局員を含めた若干名で構成します。

6、企画運営会議

日常的な会の企画運営は、企画運営会議で審議・決定され、それに従い運営されます。

企画運営会議は、事務局と幹事から選出された委員で構成されます。

7、区民の会

区民の会は、日常的な各区の運動を担います。

8、部会

市民運動の発展とともに、必要に応じて専門部会を設置します。

9、会計

会の会計年度は、4月から3月とし、財政収支を管理するため、会計を置きます。

10、会計監査

会の会計を監査するために、会計監査を2名置きます。

第8条(会の財政と会費)

会の財政は、会費及び寄付金などによってまかないます。

団体会費は、月1口(千円)以上とします。

個人会費は、月1口(百円)以上とします。

第9条(会則の改正)

会則の改正は、幹事会で行います。

第10条(会則の施行)

この会則は、2008年11月22日から施行します。