北九州革新懇会則
2005年11月12日施行
2007年9月29日一部改正
2009年4月18日一部改正
2010年3月20日一部改正
2012年7月28日一部改正
(名称)
第1条 この会の名称は、「平和・民主・革新の日本をめざす北九州の会」(略称・北九州革新懇)とします。
(目的)
第2条
この会は、「国民が主人公」の政府を作ることを展望し、生活向上、民主主義、平和の三つの共同目的にもとづく国民的共同をすすめることを目的とします。
(構成)
第3条
この会は、会の目的に賛同する政党、団体、個人によって構成します。会の運営は、全員一致制によって行います。
(活動)
第4条 この会は、会の目的にそって次のような活動をします。
@
シンポジウム、懇談会の開催、ニュース・パンフレットの発行。
A
情勢におうじて必要な諸問題についての見解の発表。
B
全国革新懇および福岡県革新懇が提起するその時々の訴えや「申し合わせ」に沿った活動。
C
その他必要な事業。
(役員)
第5条 この会に、代表世話人、世話人、事務局(事務局長、事務局次長)、会計監査をおきます。
総会は、会の総意をまとめます。
代表世話人は会を代表し、総会の総意をまとめます。
事務局は、代表世話人会のもとに日常業務を処理します。
会の運営は全員一致制を原則とします。
(財政)
第6条 この会の活動資金は、参加・賛同団体の会費、および寄付金、事業収入などでまかないます。
会費は個人 月額一口300円(全国革新懇ニュース代金含む)
団体は 年額一口5000円から、一口以上。
(事務局)
第7条 会の事務局は、下記のところにおきます。
住所 北九州市小倉北区田町13-21 田町ビル3F
電話 592-5000 FAX 571-4346
(附則)
第1条 この会則に特別の定めのない事項については、代表世話人会で決めます。
第2条 この会則は、2005年11月12日から施行します。
第3条 この会則は、2007年9月30日から施行します。
第4条 この会則は、2009年4月19日から施行します。
第5条 この会則は、2010年3月21日から施行します。
第6条 この会則は、2012年7月29日から施行します。